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漫画「カバチタレ」のモデルでおなじみ。広島の司法書士事務所 セブン合同事務所 山下江法律事務所 マイベストプロ広島

コラム

相続対策コラム
〜内縁の妻又は夫などに法定相続分はあるか〜

2017.5.9

最近は、家族関係の多様化が進み、事実婚や同性婚も増えてきたとされています。
普段生活をする分には、何ら問題がないのですが、この事実婚ということによって法律上保護されない部分があります。その代表的な場面は相続の場面です。

日本の民法は、法律婚を前提としており、法律上夫婦となった場合に相互に法定相続分を認めていますが(民法890条、900条)、事実婚や同性婚の場合には法定相続分を認めていません。
このことは、実際には夫婦同然に暮らしていた場合であっても変わりません。
そのため、例えば、前の夫や妻との間に子供がいる方がその後事実婚をし、真の夫婦のように長年生活をしていたような場合でも、法定相続人になるのは子供だけとなります(事実婚の夫婦間では相続は発生しません)。
また、逆に、上記のような例で、再婚をすると自らの法定相続分が減少する子供の側から、再婚をするのをやめてほしいと言われ、その結果、事実婚のままの夫婦で居続けているようなケースもあります。

何もしなければ、上記のとおりとなってしまうのですが、このような場合の対応として、事実婚の夫婦がお互いに遺言を書いておくこと、または家族信託 (「家族信託」についてはこちら) をやっておくことなどで、お互いの将来をサポートする仕組みを作ることが可能です。
そのほかにも、生命保険を使う方法も考えられるところです。
残された人のために、「こうしてあげたい」という思いがある場合には、それを何かしらの形にしておくことは必要です。

当センターでは、遺言のことや家族信託のことについて相談に対応しておりますので、分からないことや気になることがあればお気軽にお尋ねください(相談は無料です)。